労災での怪我について

基本的に仕事上や通勤途中のケガは労災保険に適用されます。大きなケガばかりでなく、業務上、又は通勤に起因するケガは基本的に労災として認定されます。
まず、仕事中に発生したケガは、勤務先に必ず報告をしてください。
そして、労災請求書を記入してもらいますが、勤務先が接骨院用の労災請求書をお持ちでない場合は、接骨院にご相談いただければ、請求書を準備いたします。
(病院用のものと接骨院用のものは異なります)

当院での流れ

  1. 受付
  2. カウンセリング(問診):怪我したときの状況/現在の症状/施術の流れ などの説明などを含めお話をしていきます
  3. 施術:物理療法/手技療法/包帯・テーピング・サポーターなどにより固定処置などを行います
  4. 会計

会社の方へしっかり状況説明や症状説明などをお話しをし、会社の判断やご自身の意思を必ず伝え、双方の納得の上で労災により施術を受けましょう。